条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十七条の三 (行政手続法の適用除外)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(行政手続法の適用除外)

第百三十七条の三

航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2第九十四条ただし書第九十四条の二第一項ただし書第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。

3第百二十六条第四項第百二十九条の四第百二十九条の五又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第百三十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十七条の三(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十七条の二(経過措置) 航空法 目次 第百三十七条の四(国土交通省令への委任) →