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航空法 第百二十九条の四 (事業計画等の変更命令)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(事業計画等の変更命令)

第百二十九条の四

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。

  1. 事業計画を変更すること。
  2. 運賃又は料金を変更すること。

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