(事業計画等の変更命令) 第百二十九条の四 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。一事業計画を変更すること。二運賃又は料金を変更すること。 e-Gov法令検索で第百二十九条の四を開く ↗