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航空法 第百二十九条の五 (事業の停止及び許可の取消)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(事業の停止及び許可の取消)

第百二十九条の五

国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

  1. 外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
  2. 外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。
  3. 日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。
  4. 前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。

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