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航空法 第百三十七条の四 (国土交通省令への委任)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(国土交通省令への委任)

第百三十七条の四

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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