(所掌事務)
第八十四条
空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
- 一空港等の設置及び管理の監督に関すること。
- 二航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
- 三飛行場管制業務に関すること。
- 四航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
- 五国内航空通信施設の保守に関すること。
- 六レーダーに関する工事及び保守に関すること。
- 七航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
2空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。