第五十六条
管制保安部に、航空管制運航情報官(仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。)、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官(東京空港事務所及び那覇空港事務所を除く。)及び航空灯火・電気技術官を置く。
2航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
- 二電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所及び航空管制通信官の所掌に属するものを除く。)。
3新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
4東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
- 二空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
5東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項及び前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空機の航行の方法に関すること。
- 三遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
- 四航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること。
- 五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
- 六電話による飛行場航空情報に関すること。
- 七電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
6航空管制通信官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電話による航空通信の実施に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。
- 二電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。
- 三航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行う航空機との連絡に関するもの及びそれに係る航空路管制業務を行う機関との連絡に関するものに限り、航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
7航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
- 二進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 三航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 四航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 五航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 六航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 七航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
8仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
9新千歳空港事務所の航空管制官は、第七項に規定するもののほか、仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前二項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
10那覇空港事務所の航空管制官は、前三項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
11航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国内航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
- 三航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
12新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
13成田空港事務所及び東京空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
14施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
- 二空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
15新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
- 二建築施設に関する工事及び保守に関すること。
16航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
- 二航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
- 三類似灯火の制限に関すること。
- 四昼間障害標識に関すること。
17航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(東京空港事務所の航空管制運航情報官にあっては、二人)を先任航空管制運航情報官とする。
18航空管制通信官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を先任航空管制通信官とする。
19先任航空管制運航情報官及び先任航空管制通信官は、それぞれ航空管制運航情報官又は航空管制通信官の所掌に属する事務を管理する。
20航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(東京空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、それぞれ二人)を先任航空管制官とする。
21先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
22仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人、那覇空港事務所にあっては航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者二人、新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を先任航空管制技術官とする。
23先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
24次の各号に掲げる事務所にあっては、それぞれ当該各号に定める者を先任施設運用管理官とする。
- 一仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人
- 二新千歳空港事務所及び福岡空港事務所施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者一人
- 三大阪空港事務所施設運用管理官のうちから、国土交通大臣が指名する者二人
25先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。
26仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の先任施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
27那覇空港事務所にあっては航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人、新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を先任航空灯火・電気技術官とする。
28先任航空灯火・電気技術官は航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
29第十七項、第十八項、第二十項及び第二十二項に規定するもののほか、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官及び航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官とする。
30次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、それぞれ航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官を補佐する。