(施設運用管理官及び空港施設保全対策官)
第五十七条
施設部に、施設運用管理官及び空港施設保全対策官一人を置く。
2施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
- 二土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
- 三建築施設に関する工事及び保守に関すること。
- 四空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
3空港施設保全対策官は、命を受けて、自然災害による被害の予防その他の空港等の施設に係る保全に関する技術の向上に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
4那覇空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者四人、東京空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者五人を先任施設運用管理官とする。
5先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。