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沖縄総合事務局組織規則 第十一条の二 (海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官)

第十一条の二

運輸部に、海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官それぞれ一人を置く。

2海事振興・防災危機管理調整官は、命を受けて、運輸部の所掌事務のうち、海事の振興、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

3海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

  1. 船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

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