条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
沖縄総合事務局組織規則
› 第十二条
沖縄総合事務局組織規則 第十二条 (総務部に置く課等)
平成十三年内閣府令第四号
府省令
(総務部に置く課等)
第十二条
総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官それぞれ一人を置く。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第十二条(総務部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第十一条の二(海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官)
沖縄総合事務局組織規則 目次
第十三条(総務課の所掌事務) →