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沖縄総合事務局組織規則 第十一条 (企画調整官、総務調整官、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官、監査官、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(企画調整官、総務調整官、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官、監査官、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官)

第十一条

開発建設部に、企画調整官、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人、監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官それぞれ一人を置く。

2企画調整官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を整理する。

3総務調整官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に参画し、並びに開発建設部の所掌事務の一部を整理する。

4技術企画官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

5営繕調査官は、命を受けて、開発建設部の所掌する営繕に関する重要事務を整理する。

6技術管理官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課及び港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術に関する事務の一部を整理する。

7港湾空港指導官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。

  1. 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全並びに空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備に関すること。
  2. 港湾等及び空港等に関する国の直轄の土木施設における環境の整備及び保全の指導に関すること。

8公園・まちづくり調整官は、命を受けて、建設産業に関する企画立案並びに都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全並びに宅地、住宅及び建築に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

9港湾空港情報管理官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。

  1. 港湾等及び空港等に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。
  2. 港湾等の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この項において同じ。)に関すること及び港湾空港技術検査官の事務(第七十三条の二第一号に掲げる事務に限る。)を統括すること。
  3. 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。
  4. 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。
  5. 港湾の保安の確保に関すること。

10主任監査官は、命を受けて、部並びに北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所、那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、石垣港湾事務所及び国営沖縄記念公園事務所(以下「部等」という。)の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査を行い、並びに監査官の行う事務を統括する。

11監査官は、命を受けて、前項に規定する監査(港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)を行う。

12適正業務管理官は、命を受けて、部等の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。

13総括技術検査指導官は、開発建設部の所掌する直轄事業に係る検査(港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。第七十一条において同じ。)を行い、及び技術検査官の事務を統括し、並びに開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。

  1. 直轄事業に係る土木施工に関する安全管理(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関する事務に関すること。

14上下水道・低潮線保全官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。

  1. 低潮線保全区域(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第五項に規定する低潮線保全区域をいう。ただし、港湾内の低潮線保全区域を除く。以下同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること。
  2. 水道及び下水道に関する事務で重要事項に関すること。

15品質確保対策官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課及び港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)。

16収用認定調整官は、命を受けて、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

17官庁施設防災対策官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち、官庁施設に関する防災対策の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条第三項に規定する指導に関する事務を整理する。

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(開発建設部建設産業・地方整備課の所掌事務の特例)

開発建設部建設産業・地方整備課は、第六十五条の二各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する開発建設部の所掌に係る事務(用地課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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