(経済産業危機管理対策官)
第十条の二
経済産業部に、経済産業危機管理対策官を置く。
2経済産業危機管理対策官は、命を受けて、経済産業部の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する事務の重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関等との連絡調整に関する事務の一部を整理する。
経済産業部に、経済産業危機管理対策官を置く。
2経済産業危機管理対策官は、命を受けて、経済産業部の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する事務の重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関等との連絡調整に関する事務の一部を整理する。