(港湾空港技術検査官)
第七十三条の二
港湾空港技術検査官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾等の整備及び保全に関する工事の検査に関すること。
- 二港湾等の整備及び保全、空港等に関する国の直轄の土木施設の整備並びに港湾等及び空港等に関する国の直轄の事業についての入札契約手続きに係る技術的審査に関すること(次条において「技術的審査事務」という。)(那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、石垣港湾事務所の所掌に属するものに限る。)。
港湾空港技術検査官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。