(港湾空港技術審査官及び港湾空港事業執行管理官の職務)
第七十三条の三
港湾空港技術審査官は、開発建設部の所掌事務のうち、技術的審査事務をつかさどる(港湾空港技術検査官の所掌に属するものを除く。)。
2港湾空港事業執行管理官は、前条第二号及び前項に規定する事務を処理し、並びに港湾空港技術検査官(同号に規定する事務に限る。)及び港湾空港技術審査官の行う事務を総括する。
港湾空港技術審査官は、開発建設部の所掌事務のうち、技術的審査事務をつかさどる(港湾空港技術検査官の所掌に属するものを除く。)。
2港湾空港事業執行管理官は、前条第二号及び前項に規定する事務を処理し、並びに港湾空港技術検査官(同号に規定する事務に限る。)及び港湾空港技術審査官の行う事務を総括する。