(用地計画官の職務) 第七十四条 用地計画官は、命を受けて、直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗