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国土交通省組織令 第百七十三条 (安全政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(安全政策課の所掌事務)

第百七十三条

安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 航空機(無人航空機等(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機及び同法第八十七条第一項に規定する航空機をいう。第百七十五条において同じ。)を除く。以下この号から第四号まで及び第七号において同じ。)の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
  4. 航空機に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明(第百七十五条第三号において「航空従事者教育等」という。)に関すること。
  5. 空港等の安全の確保に関すること。
  6. 航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。
  7. 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
  8. 航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第百三十七条第四項の規定に基づく事務に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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