(近畿圏・中部圏空港課の所掌事務) 第百七十二条 近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗