(首都圏空港課の所掌事務) 第百七十一条 首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。一首都圏内の空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。二成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。三成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。 e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗