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国土交通省組織令 第百四十四条 (安全政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(安全政策課の所掌事務)

第百四十四条

安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
  4. タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
  5. 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
  6. 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
  7. 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
  8. 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
  9. 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
  10. 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

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