条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第百四十三条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第百四十三条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
  4. 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
  6. 海事代理士に関すること。
  7. 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
  8. モーターボート競走に関すること。
  9. 海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
  10. 交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第百四十三条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十二条(海事局に置く課) 国土交通省組織令 目次 第百四十四条(安全政策課の所掌事務) →