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国土交通省組織令 第百四十五条 (海洋・環境政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海洋・環境政策課の所掌事務)

第百四十五条

海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
  5. 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
  7. 船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること(検査測度課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 船舶に関する原子力の利用に関すること。
  9. 船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。

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