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国土交通省組織令 第百五十条 (検査測度課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(検査測度課の所掌事務)

第百五十条

検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表の確認、特定日本船舶の譲渡し等の承認並びに船舶所有者が自ら行う再資源化解体に係る確認及び当該再資源化解体(外国において行うものに限る。)の承認の実施に関すること。
  5. 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
  6. 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
  7. 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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