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国土交通省組織令 第百四十九条 (船舶産業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(船舶産業課の所掌事務)

第百四十九条

船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課及び検査測度課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
  4. 造船に係る国際協力に関すること。

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