(海技課の所掌事務) 第百五十四条 海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。二船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗