条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第百五十四条 (海技課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海技課の所掌事務)

第百五十四条

海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。

e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第百五十四条(海技課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百五十条(検査測度課の所掌事務) 国土交通省組織令 目次 第百五十七条(港湾局に置く課) →