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国土交通省組織令 第百四十六条 (船員政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(船員政策課の所掌事務)

第百四十六条

船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
  2. 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 船員災害防止協会の行う業務に関すること。
  4. 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
  5. 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。

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