(外航課の所掌事務)
第百四十七条
外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 三日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
- 四海運に関する国際協定に関すること。