(職権の行使)
第六条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。