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運輸安全委員会設置法 第七条 (組織)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(組織)

第七条

委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。

2委員のうち五人は、非常勤とする。

3委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(運輸安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した第三条の規定による改正前の運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等で同日においてまだ当該事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。

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