(会議)
第十一条
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び六人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第七条第四項の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び六人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第七条第四項の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。