(物流・自動車局安全政策課の所掌事務の特例) 第二十四条の二 物流・自動車局安全政策課は、第百三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、再保険事業等に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗