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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十四条の八 (機構による支援措置)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(機構による支援措置)

第十四条の八

国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第十四条の十第十四条の十一第一項及び附則第十七条第三項において同じ。)又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な資金のあつせんを行うべきことを指示することができる。

2機構が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下単に「第十四条の八第一項の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び第十四条の八第一項の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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