条文くん法令検索 AIに質問する

民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十四条の十一 (計画の認定の取消し)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(計画の認定の取消し)

第十四条の十一

国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2第十四条の四の規定は、国土交通大臣が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の十一(計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の十(改善命令) 民間都市開発の推進に関する特別措置法 目次 第十四条の十二(勧告) →