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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十四条の四 (事業用地適正化計画の認定通知)
昭和六十二年法律第六十二号
法律
(事業用地適正化計画の認定通知)
第十四条の四
国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならない。
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この条文を参照している条文
第14条
第14条の5
第14条の11
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民間都市開発の推進に関する特別措置法 目次
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