条文くん法令検索 AIに質問する

民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十四条の四 (事業用地適正化計画の認定通知)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(事業用地適正化計画の認定通知)

第十四条の四

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の四(事業用地適正化計画の認定通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条の三(事業用地適正化計画の認定基準) 民間都市開発の推進に関する特別措置法 目次 第十四条の五(事業用地適正化計画の変更) →