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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十四条の五 (事業用地適正化計画の変更)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(事業用地適正化計画の変更)

第十四条の五

計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2前三条の規定は、前項の場合について準用する。

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