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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十四条の六 (報告の徴収)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(報告の徴収)

第十四条の六

国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行の状況について報告を求めることができる。

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