(報告の徴収) 第十四条の六 国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行の状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗