(法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 第十条 法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の一年以内の変更二隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画の変更 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗