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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第十条 (法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

昭和六十二年建設省令第十九号府省令
(法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第十条

第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の一年以内の変更
  2. 隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画の変更

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