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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第九条 (法第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準)

昭和六十二年建設省令第十九号府省令
(法第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準)

第九条

第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準は、当該土地の形状がおおむね整形であることとする。ただし、当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められる場合には、この限りでない。

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