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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第八条 (計画の記載事項)

昭和六十二年建設省令第十九号府省令
(計画の記載事項)

第八条

第十四条の二第五項第七号の国土交通省令で定める事項は、民間都市開発事業の名称及び目的とする。

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