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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第七条 (事業用地適正化計画の認定の申請)

昭和六十二年建設省令第十九号府省令
(事業用地適正化計画の認定の申請)

第七条

第十四条の二第一項又は第二項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

2第十四条の二第一項又は第二項の規定による申請は、機構その他国土交通大臣が指定する法人を経由してすることができる。

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