(事業用地適正化計画の認定の申請)
第七条
法第十四条の二第一項又は第二項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2法第十四条の二第一項又は第二項の規定による申請は、機構その他国土交通大臣が指定する法人を経由してすることができる。
法第十四条の二第一項又は第二項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2法第十四条の二第一項又は第二項の規定による申請は、機構その他国土交通大臣が指定する法人を経由してすることができる。