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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十四条の十二 (勧告)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(勧告)

第十四条の十二

国土交通大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて施行されていないと認めるときは、認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。)に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができる。

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