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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十四条の十 (改善命令)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(改善命令)

第十四条の十

国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従つて隣接土地の所有権の取得等をしていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

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