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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十三条 (指定の取消し)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(指定の取消し)

第十三条

国土交通大臣は、機構が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 前条の規定による国土交通大臣の処分に違反したとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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