(指定の取消し)
第十三条
国土交通大臣は、機構が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
国土交通大臣は、機構が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。