条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民間都市開発の推進に関する特別措置法
› 第二十一条
民間都市開発の推進に関する特別措置法 第二十一条
昭和六十二年法律第六十二号
法律
第二十一条
機構の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が機構の業務に関し
前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、
同条
の刑を科する。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間都市開発の推進に関する特別措置法第二十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第20条
← 第二十条
民間都市開発の推進に関する特別措置法 目次
第二十二条 →