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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第二十一条

昭和六十二年法律第六十二号法律

第二十一条

機構の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。

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