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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第二十二条

昭和六十二年法律第六十二号法律

第二十二条

第八条第一項、第三項又は第七項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。

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