(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条
附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法第八条第九項及び同法附則第十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法第八条第九項及び同法附則第十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。