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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第七条 (区分経理)
昭和六十二年法律第六十二号
法律
(区分経理)
第七条
機構は、
第四条第一項第二号
に掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
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