条文くん法令検索 AIに質問する

民間都市開発の推進に関する特別措置法 第七条 (区分経理)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(区分経理)

第七条

機構は、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間都市開発の推進に関する特別措置法第七条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(事業計画等) 民間都市開発の推進に関する特別措置法 目次 第八条(借入金及び債券) →