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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第三条 (事業計画等の認可等)

昭和六十二年建設省令第十九号府省令
(事業計画等の認可等)

第三条

機構は、法第六条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 資金計画書その他の参考となる書類

2前項第一号の事業計画書には、業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3第一項第二号の収支予算書は、法第七条及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百二十四条の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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