条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第百二十四条 (区分経理)

平成十四年法律第二十二号法律
(区分経理)

第百二十四条

民間都市機構は、第二十九条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第百二十四条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(情報の提供等) 都市再生特別措置法 目次 第百二十五条(第二十九条第一項第一号に掲げる業務等に要する資金に係る債券の発行額の特例等) →