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都市再生特別措置法 第百二十三条 (情報の提供等)

平成十四年法律第二十二号法律
(情報の提供等)

第百二十三条

国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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