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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第二条 (協定の記載事項)

昭和六十二年建設省令第十九号府省令
(協定の記載事項)

第二条

第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)から受け入れた寄託金の経理に関する事項
  2. 第四条第二項第一号の寄託の手続きに関する事項
  3. 第四条第二項第二号の推薦の手続きに関する事項
  4. 第四条第二項第二号の貸付けの状況の報告その他必要な事項

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