(協定の記載事項) 第二条 法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)から受け入れた寄託金の経理に関する事項二法第四条第二項第一号の寄託の手続きに関する事項三法第四条第二項第二号の推薦の手続きに関する事項四法第四条第二項第二号の貸付けの状況の報告その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗