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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第一条 (指定の申請)

昭和六十二年建設省令第十九号府省令
(指定の申請)

第一条

民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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